社会保険労務士の勉強 -雇用_特定受給資格者について-

 

雇用保険の基本手当を受給する要件について

雇用保険の一般被保険者が失業した場合にあっては、失業していることについて公共職業安定所にて認定を受けた日に、基本手当の支給を受けることが出来ます。

その支給要件は原則、
算定対象期間(離職の日以前2年間)のうちに、被保険者期間を通算して12ヶ月以上有している場合に、受給資格を取得することが出来ます。

ただし、特定理由離職者あるいは特定受給資格者に係る事由に該当する場合には、算定対象期間(離職の日以前1年間)のうち、被保険者期間を通算して6ヶ月以上有していれば、受給資格を取得することが出来ます。

 

特定理由離職者とは

離職した者であって、特定受給資格者以外の者で、雇い止め、派遣切り等によってほぼ解雇に近い状況にて離職した場合のことを言います。

条文上は、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないこととあります。

これは、更新を希望しても更新の合意が成立しなかったことによって、離職するもののことです。
また、自己都合退職でも、離職理由に基づく給付制限の対象とならない正当な理由によって離職したもののことです。

派遣労働者では、登録型派遣労働者(就業期間中のみ、雇用契約が成立している者)が、その雇用契約が終了して、雇用契約の更新や延長について合意形成がないけれども、引き続き同じ派遣元事業主の元で派遣就業を希望していたにもかかわらず、その派遣元事業主から雇用契約期間の満了日までの間に派遣就業を指示されなかったことによって、職を失った場合は特定理由離職者に該当します。

また、自己都合退職であっても、離職理由に基づく給付制限の対象とならない正当な理由がある場合には、特定理由離職者と認定されます。

 

自己都合退職であっても正当な理由がある場合とは

自己都合退職であっても、正当な理由がある場合には、特定理由離職者と認定されますが、ここで言う「正当な理由」とは一体どのような者でしょうか。

正当な理由の一例を挙げると、

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等による退職

② 家庭の事情が急変したことによる退職
ただし、自家の火事、水害等による勤務継続が客観的に不可能又は困難となった理由があると認められる場合に限る。
学校入学、訓練施設入所、指定教育等のための退職は、不該当となります。

③ 通勤不可能事由に該当したため退職
具体的には、
● 結婚に伴う住所変更
● 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設利用や親族等への保育の依頼
● 事業所が通勤困難地域へ移転
● 自己の意思に反して、住所や居所の移転を余儀なくされた
● 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間等の変更
● 事業主の名による転勤又は出向に伴う別居回避
● 配偶者の事業主の名による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

 

特定受給資格者とは

特別な受給資格の発生のもう一つの要件である、特定受給資格者とはどのような者なのか。
一例を挙げると、倒産等によるものと、解雇等によるものに分類されます。
そして、これらの者は、就職困難者を除いて、以下に掲げるいずれかに該当すれば、特定受給資格者として認定されます。

 

特定受給資格者-倒産等によるものの場合

① 事業所の倒産や事業所の廃止による離職
事業所の倒産とは、破産手続・再生手続・更生手続・特別清算 の開始申立て等のことを言います。

事業所の廃止とは、事業所の事業活動が停止し、再開の見込がない場合も含まれますが、事業の期間が予定されている事業で、その期間が終了したものは除きます。

② 事業所にて、労働施策総合推進法の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出によって離職した者や、雇用される被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者の離職に伴う離職(3分の1以上の離職や大量解雇などが該当します。)

③ 事業所の移転によって、通勤困難となったため離職した場合。
ただし、事業所移転後概ね3ヶ月以内に離職しないと特定理由離職者とは認められません。(3ヶ月以上通った場合には、「通える」と判断されてしまいます。)

 

特定受給資格者-解雇等による場合

① 解雇
自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は論外です。
しかし、労働組合からの除名によって当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所で、事業主に対して自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合からの除名の処分を受けたことによる解雇の場合は、特定受給資格者に該当します。

② 契約締結時に明示された労働条件と事実とが著しく相違したため、1年を経過するまでに離職した場合
※ 1年を経過するまでに離職していることがポイントです。

③ 賃金(退職手当は除きます)の額を3で除して得た額を上回る額が、支払期日までに支払われなかった、いわゆる欠配や遅配による離職の場合

④ 離職の日の属する月以後6ヶ月のうちのいずれかの月に支払われる賃金額が、予期し得ず、その月前の6ヶ月のうちのいずれかの月の賃金額に100分の85を乗じた額を下回ると認められることとなった場合
※ 「会社の経営が苦しいから、来月から給料30%カットね♪」などと言われた場合。

⑤ 離職の日の属する月の前、6ヶ月のうちの「いずれか連続3ヶ月以上」の期間において、時間外労働や休日労働が、限度時間相当の時間数を超えて行われた場合

⑥ 離職の日の属する月の前、6ヶ月のうちの「いずれかの月において」時間外労働や休日労働が1ヶ月あたり100時間以上であった場合

⑦ 離職の日の属する月の前、6ヶ月のうちの「いずれか連続した2ヶ月以上」の期間において、時間外労働や休日労働が、平均して1ヶ月あたり80時間を超えて行われた場合

⑧ 事業主が、危険や健康障害の生ずる恐れがある旨を、行政期間から指摘されたにもかかわらず、その危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合

⑨ 事業主が、法令に違反して、妊娠中若しくは出産後の労働者や子の養育又は家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したり、妊娠したことや出産したことやそれらの制度の利用の申出をし、又は利用したことを理由として、不利益な取扱いをした場合

⑩ 事業主が労働者の職種転換等に際して、労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかった場合
具体的には、事業主が労働者に、遠隔地に転勤や在籍出向を命じた場合
この場合の遠隔地とは、通勤のための所要時間が概ね往復4時間以上要することを指します。

⑪ 期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合に、その労働契約が更新されないこととなった場合
※ ただし、労働者の方も更新することを希望しない場合は該当しません

⑫ 期間の定めのある労働契約の締結に際し、その契約が更新されることが明示された場合にあって、その契約が更新されないこととなった場合
※ 更新すると言っていながら、いざとなったら更新してくれなかった場合

⑬ 事業主や同僚などから就業環境が著しく害されるような言動を受けた場合
※ いじめやセクハラなど

⑭ 事業主から退職するように勧奨を受けた場合

⑮ 事業所において、使用者の責に帰すべき事由により行われた休業が引き続いて3ヶ月以上となった場合

⑯ 事業所の業務が法令違反を犯した場合

 

特定理由離職者や特定受給資格者に該当しない就職困難者とは

特定理由離職者や特定受給資格者の要件に、「就職困難者を除く」とありますが、この就職困難者とはどう言うものであるのかということも、おさらいしておきます。

就職が困難な者とは、
① 障害者雇用促進法に規定する、身体障害者・知的障害者・精神障害者 のことを指します

② 売春防止法の規定により、保護観察処分を受けている者や更生保護法に掲げる者であって、就業のあっせんに関して、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者のこと

③ 社会的事情によって就職が著しく阻害されている者(精神障害回復者等)

そして、この判定は、受給資格決定時における状態を指すものであって、受給資格決定後にこの状態が生じた場合は含まれません。

 

まとめ

特定理由離職者や特定受給資格者についておさらいしてきましたが、こういった要件を満たした場合に、給付日数が決定されていきます。
一般的な給付日数に対して、一番やっかいなのが特定受給資格者の所定給付日数です。
この数字を覚えておく必要があるからなのですが、直近の試験では、この一覧表が思いっきり問題文に鎮座していて、膝から力が抜けそうになりました。

今後、一覧表を提示されるのかは不明ですし、最早覚えておくことが常識なので、一覧表を埋めるという難易度低い問題は全く出ないと思います。
ただし、この一覧表がとっさに引き出しから引き出せるようになっておいた方が良いでしょう。

さまざまな語呂合わせがありますが、自分に合った覚え方をすることが一番です。

 

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