社会保険労務士の勉強 -国年_遺族基礎年金 配偶者への年金額-

目次
遺族基礎年金の支給要件
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が死亡したときに、その遺族である配偶者と子どもに支給されるものです。
その要件は、保険料納付要件が問われる場合と問われない場合があります。
≪保険料納付要件が問われる者≫
① 被保険者
② 被保険者であった者で、国内居住の60歳以上65歳未満の者
※ 保険料納付要件とは、
a. 死亡日の前日
b. 死亡日の属する月の前々月まで
c. 保険料納付済+保険料免除=2/3以上であること
保険料滞納期間が、1/3未満であること
≪保険料納付要件が問われない者≫
③ 老齢基礎年金の受給権者(65歳に達している人)
保険料納付済期間等を有する者
保険料納付済等期間とは、
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上
④ 保険料納付済期間等を有する者(期間要件を満たす)
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上
※ 国内居住要件を求められるのは、②の被保険者であった者のみです。
遺族の範囲
遺族の範囲は、毎日年金16 国年8にて触れていますが、
死亡した被保険者によって生計を維持していた
配偶者 と 子
のみとなります。
配偶者に支給される年金額
配偶者に支給される年金額は、必ず養育する子がいることが前提となっていますので、子のない配偶者には、遺族基礎年金の支給はありません。
被保険者が死亡したときに、胎児であった子の場合は、生まれたときから将来に向かってのみ、死亡した被保険者の子であると認定され、生計維持関係も認められます。
これは、あくまでも出生日が受給権発生日として認定されるものであるため、被保険者の死亡日では受給権は派生しません。(まだ生まれていないので)
その年金額は、
777,800円 × 改定率 + 子にかかる加算額
となります。
去年までは、777,800円は780,900円でした。
令和4年4月1日より777,800円へと改定、施行されています。
子に係る加算額について
子にかかる加算額は、子の数に従ってその金額が変更され、増減を生じた日の属する月の翌月から、年金額が改定されます。
① 2人目まで = 223,800円(R04.4月以前までは、224,700円でした。
② 3人目以降 = 74,600円(R04.4月以前までは、74,900円でした。)
年金額が減額改定される場合とは
子に係る加算額については、対象となる子を1人遺した状態で、他の子が該当した場合に、該当した日の属する月の翌月から減額改定されます。
因みに、全員がその対象になった場合には、子どもの養育のための補償として支払われる趣旨なので、養育する子が1人もいない状態となり、遺族基礎年金の支給が停止されます。
≪減額事由≫
① 死亡
② 婚姻(事実婚を含む)
③ 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
④ 配偶者以外の者の養子となったとき(事実上の養子縁組を含む)
⑤ 離縁によって、死亡した被保険者等の子でなくなったとき
⑥ 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したとき
ただし、20歳未満で、障害等級1級又は2級の障害状態の場合を除きます
⑦ 障害等級1級又は2級の障害の状態に該当しなくなったとき
ただし、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある場合を除きます
⑧ 20歳年齢到達
遺族基礎年金が支給停止される場合とは
遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべき者であるときは、死亡日から6年間、支給が停止されます。
※ 労働基準法であり、労災保険法ではないので注意です。
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間支給が停止されます。
ただし、配偶者が所在不明で、その所在が1年以上明らかでないときは、子の申請によって所在が明らかでなくなったときに遡って受給権者の支給が停止される為、子の支給は停止されません。
また、受給権者の申出によってその支給が停止されるときも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されません。
子に対する遺族基礎年金では、生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間の支給は停止されます。
例えば、被保険者等である父親が亡くなって、その祖父母に養子として引き取られたケースなどが想定されます。
この場合は、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されます。
遺族基礎年金の失権
遺族基礎年金を失権する場合は、共通の要件に加えて、配偶者への要件と子への要件の3種類が存在します。
ただ、配偶者への要件と子への要件は重複する部分がありますので、捉えやすいと思います。
≪共通の失権事由≫
① 死亡
② 婚姻(事実婚含む)
③ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
≪配偶者独自の要件≫
全ての子がいずれかに該当すると、失権します。
① 死亡
② 婚姻(事実婚含む)
③ 配偶者と生計を同じくしなくなった
④ 配偶者以外の者の養子となった(事実上の養子縁組含む)
⑤ 離縁によって死亡した被保険者等の子でなくなった
⑥ 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した
(20歳未満障害等級1級又は2級を除く)
⑦ 障害等級1級又は2級の障害状態に該当しなくなった
(18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある場合を除く)
⑧ 20歳に達した
≪子の要件≫
① 離縁によって、死亡した被保険者等であった者の子でなくなった
② 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した
20歳未満障害等級1級又は2級の障害状態である者を除く
③ 障害等級1級又2級に該当しなくなった
18歳に達した日以後最初の3月31日が終了していない場合は除外
④ 20歳年齢到達
まとめ
遺族基礎年金の支給は、子を養育するために支給されるものなので、養育する子がいない場合には支給されません。
そうすると、せっかく国民年金として納付してきたこれまでの保険料が掛け捨てになってしまいます。
そうならないように、遺族基礎年金の受給資格者がいない場合の対策として、ある一定の条件を満たせば、死亡一時金の支給を受けることが出来ます。
死亡一時金の支給については、別日でおさらいしていますので、そちらを参考にしてみて下さい。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。