社会保険労務士の勉強 -国年_死亡一時金-

 

死亡一時金について

国民年金の第1号被保険者が死亡した際には、その遺族に『遺族基礎年金』が支給されますが、遺族基礎年金を受給するには、被保険者の死亡当時において生計を同じくする「子」がいなくてはなりません。
子どもの要件である、「18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある」又は「20歳未満で、障害等級1級若しくは2級に該当する」者がいない場合、配偶者には遺族基礎年金は支給されません。
そうすると、今まで納付してきた国民年金の保険料が掛け捨てとなってしまいます。
そんな、掛け捨て防止をする意味において、死亡一時金があります。

 

支給要件

支給要件は、死亡した被保険者が、下記①・②のいずれにも該当する場合において、その遺族に対して支給されます。

① 死亡日の「前日」において、死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る月数を合算した月数が36ヶ月以上であること。
ア) 保険料納付済期間
イ) 保険料4分の1免除期間の月数 × 4分の3
ウ) 保険料半額免除期間の月数 × 2分の1
エ) 保険料4分の3免除期間の月数 × 4分の1
※ 保険料全額免除期間は、該当しません。

② 老齢基礎年金、障害基礎年金の支給を受けたことがないこと
※ 遺族基礎年金の支給に関しては、対象外となります。
つまり、貰っていても大丈夫ということです。

ここで言う、第1号被保険者としての被保険者期間について、65歳未満の任意加入被保険者と、65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者としての期間についても、カウントされます。
これが、寡婦年金の場合は、65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者の期間は除外されますので、注意が必要です。

 

死亡一時金が支給されないケース

死亡した被保険者が、遺族基礎年金を受給していた場合は特に規制の対象となりませんが、受給する遺族が死亡した被保険者の死亡日において、その者の死亡による遺族基礎年金の受給が可能な場合は、死亡一時金の支給はありません。

ただし、死亡日の属する月に、遺族基礎年金の受給権が消滅した場合(生計同一の「子」がいなくなった場合)、遺族基礎年金の支給がないので、死亡一時金が支給されます。
つまり、第1号被保険者が死亡した場合において、子どもが受給権取得時18歳に達した日以後最初の3月の半ばであるときには、遺族基礎年金の支給前に失権してしまうことになるケースを想定しています。

 

遺族の範囲や順位について

死亡一時金については、その対象となる遺族は、配偶者と子に限定されません。
死亡当時において、その者と「生計を同じくしていた(生計同一)」

① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹

となります。順位は、①~⑥の順番通りです。
先順位者が取得した場合には、後順位者の資格は消滅します。

また、同順位者が2人以上いる場合においては、条文にもありますが、
「1人のした請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすものとされる。」
とあるように、1人が請求した場合には、全額その1人に支給されるので、同時に取得した他の遺族を出し抜いて1人総取りする場合もなきにしもあらずなのです。
まあ、そんなことをすれば、血を見ることになりそうですが・・・

 

基本の支給額について

支給額については、定額であり、改定はありません。

「支給要件」で算出した月数に応じてその金額が決定されます。

≪基本支給額≫

● この数字を覚えなくてはならないのですが、月数と金額どうやって覚えようかと四苦八苦していて、ふと思いついたものが、

「さぶろく じゅうはち いつのまにか よふけに さんずのかわ」
36     18    12      42     32

脈絡はなく、しかも物騒なので、もっとよい覚え方を模索中です。

 

加算額

死亡一時金についてのみ、第1号被保険者が、その保険料を納付する際に追加で納付していた付加保険料がある場合には、基本支給額に加算されて支給されることがあります。

その要件としては、
① 付加保険料を3年以上納付していたこと

であり、加算額は、3年以上納付の場合に8,500円の加算が行われます。

 

注意!!支給の調整があります

死亡一時金の支給を受けることが出来る遺族(妻)が死亡一時金の支給要件に該当する者(夫)の死亡によって、寡婦年金を受給することが出来る場合は、妻は、

死亡一時金か、寡婦年金か、どちらか一方を選択することになり、一方を選択したら、もう一方の支給はなくなります。

ただし、厚生年金保険での遺族厚生年金を受けることが出来る場合にあっては、

死亡一時金も、遺族厚生年金も、双方どちらも受給することが出来ます。

 

まとめ

被保険者の死亡について、その保険料の掛け捨て防止と、遺族への補償ということで給付がなされますが、要件を押えておくのがなかなかやっかいなので、繰り返しテキストやトレ問で親しんでおくことが大事ですね。

 

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