社会保険労務士の勉強 -個別労働関係紛争解決促進法-

 

個別労働関係紛争解決促進法について

労働に関する一般常識の中に、個別労働関係紛争解決促進法があります。
これは、個別の労働者と事業主との間の紛争については、最終決着は裁判で解決するところでありますが、裁判を起こすとなると、時間と労力とお金がかかるため、おいそれとは裁判沙汰にすることは出来ません。
裁判まで行かなくても、もうすこし簡易的に紛争を解決するために、個別労働関係紛争解決促進法が制定されました。

 

目的条文 法1条

個別労働関係紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

 

個別労働関係紛争解決制度とは

個別労働関係紛争解決制度として、

①労働相談
②助言・指導
③あっせん

が、あります。厚生労働省によると、迅速・丁寧・安心といった文言が背後に見えるようなキャッチコピーが紹介されています。
それが、

簡易・迅速・無料・秘密厳守

だそうです。

原則的には、対象となる範囲は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争です。これは、労働条件についての紛争に限定されず、幅広く労働関係から生じるあらゆる紛争を対象としています。
逆に、対象とならない紛争とは、労働関係に関係しない事項についての紛争と言われていて、例えば金銭の貸借に関する紛争や、事業主と労働組合との紛争、労働者同士の諍い等があります。

 

紛争解決のためには

基本的には、個別労働関係紛争が起きたときは、当事者間で速やかに、誠意を持ってお互いに自主的に解決するように努めるものとされていますが、それが出来ないときに、都道府県労働局長によって紛争解決を促進するための情報の提供や相談その他の援助がなされることになります。

また、当事者の双方又は一方から、解決に向けての援助を求められたときには、都道府県労働局長はその当事者に対して、必要な助言や指導を行うことが出来ます。

 

あっせんについて

都道府県労働局長の、①情報の提供や相談その他の援助、②必要な助言や指導、といったことでは解決できず、当事者の双方又は一方からの申請があった場合に、子の解決に向けての必要を認めるときには、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。

このあっせんの対象とならない事項は、
① 労働者の募集及び採用に関する事項
② 労働関係調整法6条に規定する労働争議

とされています。

 

まとめ

あっせんについて、労働者の募集及び採用に関する事項はあっせんの対象とならないとありますが、目的条文には募集・採用に関するものを含むとあります。

これは、個別労働関係紛争解決促進法の「目的」には含まれるものの、「あっせん」からは除かれてしまうということなのです。

ここが、混乱しやすいところですが、あっせんはあくまで双方の言い分を踏まえた上での落とし所を見つけるための話し合いであって、募集及び採用については、雇うか雇わないかという論点になるので、落とし所を見いだすことが難しく、その趣旨から外れるという理解になります。

ただし、あっせんからは除かれますが、情報提供や相談、必要な助言や指導は受けることが出来るということも併せて理解しておくと良いでしょう。

 

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