社会保険労務士の勉強 -労働基準法-

目次
任意貯金について
労働基準法では、労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならず、また、前借金その他『労働すること』を条件とする前貸の再建と賃金を相殺してはならず、更に、労働契約に付随して、貯蓄の契約・貯蓄金を管理する契約をしてはならない、とされています。
一方、、労働者が自発的に相殺することや、労働者の意思により、労働契約に付随しない形で、労働者の委託を受けて貯蓄金を管理することは、禁止されていません。
ただし、本当にそれが労働者の自由な意思の元になされているかどうかは不透明なので、委託を受けて貯蓄金を管理する場合は、一定の要件が設けられることになります。
任意貯金を開始するためには
任意貯金をその委託を受けて管理する場合には、以下のことを遵守しなくてはなりません。
① 労使協定を締結すること
労働者の過半数労働組合若しくは、過半数代表者との書面による協定を結ぶ必要があります。そしてそれは、書面にて約定が交わされなくてはならないものです。
② 労働基準監督署へ届出をすること
締結した労使協定は、所轄労働基準監督署長(事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長)へ届出をします。
③ 貯蓄金の管理に関する規定を定めて、労働者に周知する義務があります
周知の方法は、書面によるものの他、閲覧可能な媒体において行う方法もあります。
就業規則と同じ取扱いですね。
労使協定での締結事項とは
社内貯蓄をする場合には、労使協定で締結義務のある事項があります。
① 預金者の範囲
② 預金者1人あたりの預金額の限度
③ 預金の利率及び利子の計算方法
④ 預金の受け入れや払戻しの手続方法
⑤ 預金の保全方法
※ 利子に関しては、年5厘以上の利率でなければなりません。
年5厘とは、厚生労働省令で定める比率のことで、『下限利率』といい、
これを下回ることは許されません。
自由な契約のためには
労働者が自由な契約の元に、当該協定を結ぶ場合は、貯蓄金を労働者が返還要求した場合において、遅滞なく応じる必要が生じます。
預金の保全方法とは
労働者の方からお預かりしているお金については、1年を通じて保全措置を講じていなければなりません。
保全方法として、
① 金融機関等における保証契約
② 信託会社との信託契約
③ 質権・抵当権の設定
④ 預金保全委員会の設置に加えて、
貯蓄金管理勘定などそれとわかるように適宜措置すること
まとめ
任意貯金をする場合には、労働者のお金を預かるわけですからある意味労働者のお金を人質にとったとも言えるのではないでしょうか。
お金を人質に取られ、その返還を依頼するために、労働することを強要されることを回避するため、労使協定の締結や所轄労働基準監督署への提出、3月31日における預金の管理状況の報告を4月30日までに行うなどが義務づけられています。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。