社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.16-

 

国民年金」8-遺族の範囲

国民年金での、遺族の範囲についておさらいします。
大きく分けて、「遺族基礎年金」「死亡一時金」「未支給の年金」の3つで確認していきたいと思います。

 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、一家を養っていた被保険者が死亡した場合に、その家族(特に子)を養育するための保障として設けられている制度のことを言います。

子の養育という観点から、残された配偶者に生計同一関係にある『』がいない場合はその対象となりません。

残された配偶者と子の関係は、必ずしも血縁関係になくても良いとされています。
(産みの親ではなく、育ての親でも、その子と生計を同じくしていれば、親子関係がなくても遺族とされます。)

そのような要件から、遺族の範囲は、

【被保険者又は被保険者であった者の配偶者

とされています。
当然、死亡した被保険者や被保険者であった者の死亡当時、生計維持関係があることが共通要件となります。

配偶者は、「子の要件」に該当する子との生計同一関係にあることが必要です。

子は、前提条件として、婚姻をしていないこと。
その上で、障害の状態にない子は、18歳年度末(18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある)子であること。
または、
20歳未満であり、かつ、障害等級1級又は2級の障害状態にあること
と、定義づけられています。

 

死亡一時金

死亡一時金は、死亡した被保険者の死亡日において、その被保険者の死亡により、遺族基礎年金を受けることが出来る者がいない場合に、年金が掛け捨てにならないように、遺族に還元することになっています。

遺族の範囲としては、
前提条件として、死亡した被保険者の死亡当時、生計同一関係にある

① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹

であり、順番も①~⑥となっています。
また、 受け取る人が複数いる場合においては、
1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。

 

未支給の年金

未支給の年金とは、年金の受給権者である被保険者が、死亡した場合にた受け取るはずであった年金がプールされた状態にあるもののことです。

遺族の範囲は、
① 配偶者
② 子
③ 父母
④ 孫
⑤ 祖父母
⑥ 兄弟姉妹
⑦ 上記以外の3親等内の親族
となっています。
未支給の年金についても、死亡一時金同様、同順位者が2人以上いる場合は、1人のした請求が全員のためその全額したこととみなされます。
また、1人に対してした支給は、全員のためになされたものとみなされます。

 

まとめ

遺族の範囲は、厚生年金においても発生しますが、国民年金で年齢要件が出てくるのは、今回の中では遺族基礎年金の子の要件のみでした。

雇用保険や厚生年金では、子以外の者の年齢要件もありますので、混ざらないように整理していかなくてはなりませんね。

 

良かったらシェアしてくださいね!

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です