社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.6-

 

国民年金3

国民年金の被保険者で、『特例任意加入被保険者』というものがあります。
これの定義が、色々とまぜこぜになっているので、改めて整理してみようと思います。

 

特例任意加入被保険者とは

特例任意加入被保険者とは、任意加入被保険者になれる者は、原則65歳未満までなのですが、65歳に達したときにまだ、老齢年金の受給権を有していないため、65歳から70歳までの間、特例で任意加入被保険者になることが出来る者のことを言います。

特例任意加入被保険者になると、基本的には第1号被保険者と同じ扱いとなります。

65歳に達しても、老齢又は退職事由の年金の受給権を有しない場合、原則は該当したときに厚生労働大臣へ申し出ることによって、その資格を得ることが出来るのですが、昭和40年4月1日以前に生まれた任意加入被保険者に限り、65歳に達したときに受給権を有していなければ、厚生労働大臣への申し出をしたものとみなしてもらえます。

 

特例任意加入被保険者の資格

以下いずれにも該当する場合に、厚生労働大臣に申し出ることによって、特例任意加入被保険者となることが出来ます。

① 昭和40年4月1日以前生まれである
② 以下のア又はイのどちらかに該当する者
ア 日本国内に住所を有する、65歳以上70歳未満の者
イ 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない、65歳以上70歳未満の者
③ 老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していない

※ 『老齢又は退職』限定であり、『障害年金』の受給権を有する場合においても、特例任意加入被保険者となることが出来ます。

 

保険料は原則口座振替

日本国内に住所を有する者が、特例任意加入被保険者になる申し出をする場合は、原則として『口座振替』により保険料を納付しなければなりません。

口座振替が出来ない『正当な事由』がある場合は、厚生労働大臣にその旨を申し出る必要があります。

 

特例任意加入被保険者の資格喪失

特例任意加入被保険者は、『いつでも』、厚生労働大臣へ申し出ることにより、被保険者資格を喪失することが出来ます。

 

付加保険料は納付できません

特例任意加入被保険者は、65歳未満の任意加入被保険者と違い、『付加保険料』の納付は出来ません

あくまで、受給権を得るためだけの期間なので、そういう恩恵にあずかることが出来ませんので注意が必要です。

 

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