社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.1-

 

毎日年金を勉強する訳

年金科目は、社会保険の中でも占める割合が高いです。
学習は、健康保険の次に来るものが、国民年金法でありますが、実際の試験では厚生年金保険法が先に課題として取り上げられます。

年金は、「難しい」のではなく、「面倒くさい」ものであると、かつて教えて下さった先生がおっしゃられておられました。
数字の計算問題や、生年月日に応じた様々な時限措置などがあり、きちんと整理していないと、すべてがまぜこぜになり、本試験で大パニックになってしまいます。

焦れば焦るほど、ごちゃごちゃしたものが引き出しを広げて収拾がつかなくなった部屋のごとく、必要なものが出てこないのです。

試験が終り、冷静になってみると、「なんでこんなところで間違っているの?」ということが本当に多くて悔しい思いをしました。

なので、今から少しずつ、年金とお友達になるべく、「毎日年金」、参ります。

 

国民年金の基礎的なこと

国民年金法における基礎的なことです。

≪給付≫
国民年金は、法1条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。(法2条)

≪保険者≫
国民年金事業は、政府が、管掌する。

 

国民年金法における被保険者

国民年金法における被保険者は、最終形態は5種類です。
大別して2種類(強制被保険者と任意加入被保険者)に分かれます。

強制被保険者は3種類
1. 第1号被保険者:国内居住 & 20歳以上60歳未満
2. 第2号被保険者:厚生年金保険の被保険者
3. 第3号被保険者:第2号被保険者の配偶者 + 主として第2号被保険者によって生計を維持

任意加入被保険者は2種類
1. 65歳未満の任意加入被保険者
ア) 国内在住 + 20歳以上60歳未満 + 厚生年金の老齢給付等を受けることが出来る者
イ) 国内在住 + 60歳以上65歳未満
ウ) 日本国籍 + 海外在住 + 20歳以上65歳未満

2. 65歳以上70歳未満の特例任意加入被保険者
ア) 昭和40年4月1日以前生まれ
イ) 以下の甲乙どちらかに該当するもの
甲 国内在住 + 65歳以上70歳未満
乙 日本国籍 + 海外在住 + 65歳以上70歳未満
ウ) 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していない
保険料納付済期間の10年を満たしていない。(ただし、障害受給権者はOK)

刻せ強健については、第1号から第3号被保険者の国籍要件は問われません。

 

第3号被保険者について

第3号被保険者は、第2号被保険者の「配偶者」(夫及び妻)とされていますが、この配偶者については、いわゆる「事実婚配偶者」も含まれることになります。

≪事実婚関係とは≫
平たく言えば、内縁関係にある者(「内縁の妻(夫)」と呼ばれる者のこと。)
婚姻をしていなくても、社会通念上夫婦関係にあるもののことですが、事実婚関係にある者と認定されるための定義がいくつかあります。

詳細については、厚生労働省の「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正」の、【5 事実婚関係】にて、列挙されています。
(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1068&dataType=1&pageNo=4)

 

生計維持関係の判断における国内居住要件について

日本国内に住所を有していなくても、日本国内に生活の基礎があると厚生労働省令で認められる者があります。

上記、厚生労働省の「厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正」の中にある、【3 生計同一に関する認定要件】に表示されています。

 

次回へ続く 毎日年金に触れよう

「毎日年金」のほんのさわりの部分です。
国民年金法・厚生年金保険法の両方を、少しずつ毎日触れることにより、知識の定着を促し、本番で慌てないようになりたいものです。

 

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