社会保険労務士の勉強 -一般常識 vol.2-

目次
基本条文 -労働編 vol.2-
労働保険の一般常識に関する条文をまとめておりますが、まだまだ先は長いです。
前回は、労働関係調整法まで制覇しました。
条文1だけやっと4分の1といったところでしょうか。
ということで、参ります。
労働施策総合推進法 法1条
≪目的≫
1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その制作全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
2. 労働施策総合推進法の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
職業安定法 法1条
≪目的≫
職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たす役割に鑑み、その適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な老努力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
若者雇用促進法 法1条
≪目的≫
青少年の雇用の促進等に関する法律(わかもと雇用促進法)は、青少年について、適正並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(適職)の選択並びに職業能力の開発及び向上二関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することが出来るようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
労働者派遣法 法1条
≪目的≫
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)は、職業安定法と相まって労働力の需要の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。
高齢者雇用安定法 法1条
≪目的≫
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法)は、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。
次回へ続く
いよいよ、次回が労働に関する一般常識 法1条編のクライマックスです。
これが終れば、社会保険に関する一般常識 法1上編に突入します。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。