社会保険労務士の勉強 -労働編-

 

社会保険労務士試験の勉強

社会保険労務士の勉強を始めて、一番の壁は、「条文」を覚えること。
トレ問をがむしゃらに解いていると何となく覚えた気持ちになりますが、
学習を進めると、似たような条文表現に苦戦することも多いのです。

 

基本の1つ 条文の制覇 -労働編-

社会保険労務士の勉強を始めて、早4年。
なかなか成果が出ない、この勉強。

とにかく範囲が広いと実感しています。

毎年様々な角度から、あの手この手で出題者から挑戦状がたたきつけられ
その都度、返り討ちに遭っているような状況です。

結局のところ、根底にあるのが、

「基本が大事」

これにつきると思います。

社労士の勉強をする上での基本中の基本になるものが、
「条文1」である「目的条文」になることは周知の事実です。

穴埋め式の選択問題にしても、5者択一の択一問題にしても
この目的条文はあちらこちらにちりばめられております。

そしてまた、似たような言い回しが多いのも特徴です。
この目的条文は、ひたすら覚えるしかないのが現実ですが、
似たような言い回しだからこそ、並べて眺められないかなぁと
常々思っておりました。

と言うことで、参ります。

 

労働基準法 法1条

≪労働条件のあり方≫
1) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2) 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

労働安全衛生法 法1条

≪目的≫
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

労働者災害補償保険法 法1条

≪目的≫
労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

雇用保険法 法1条

≪目的≫
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

労働保険徴収法 法1条

≪目的≫
労働保険徴収法は、労働保険事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

労働保険編の「条文1」をまとめてみて

まずは、ざっと、労働保険編の条文1をピックアップしてみました。
これに加えて、労働保険に関する一般常識というものがありますが、本試験では、「一般常識」として、労働保険と社会保険の一般常識をまとめて「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」として出題されることがありますので、まずは、個別の科目でまとめてみました。
一般常識は、多岐にわたって法律が乱立しているので、次回にまとめてみますね。

 

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