社会保険労務士の勉強 -社保編-

 

基本の1つ 条文の制覇 -社保編-

基本の1つである条文の制覇に向けて、前回は「労働編」をまとめました。
今度は、社保編に参ります。

 

社保編の条文1

社保編の条文1をまずまとめます。
労働編と違い、社保の科目は

1. 健康保険
2. 国民年金
3. 厚生年金

の3つに加えて、社会保険に関する一般常識が入ります。
一般常識では、広く浅い様々な法律が乱立しているのと、
白書や統計と言われる「労働経済・厚生労働白書」なるものが
出題に加わります。

白書や統計は、年度末に施行されているものが対象になるので、
年明けにまとめておさらいする場合があります。

直近の改正されたものが即座に出題されることもありますが、
改正されてからこのかたほとんど出題されない
というものもあるようです。

とにかく範囲が広いので、絞りきれないので、
まず、通常の科目の基本を徹底的に押えた方が良いですね。

と言うことで、社保編の条文、参ります。

 

健康保険法 法1条

≪目的等≫
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

国民年金法 法1条

≪目的≫
国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

≪日本国憲法第25条≫
第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

因みに、日本国憲法第25条を引用している法律には、「生活保護法」「国民年金法」「最低賃金法」などがあります。

 

厚生年金保険法 法1条

≪目的≫
厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

押えるところは、条文1だけにとどまらない

社会保険編の目的条文をまとめて参りましたが、押える条文は、条文1にとどまりません。
大切な条文は、他にも数知れず、結局のところどれを押えるのか?

「全部でしょう」

となってしまいます。
条文は、こつこつ毎日少しずつ、慣れ親しむことが賢明ですね。

 

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