社会保険労務士の勉強 -一般常識 vol.3-

 

基本条文 -労働編 vol.3-

労働保険の一般常識に関する条文もいよいよ佳境に入りました。
条文1については、労働編の一区切りとなります。

ということで、本日も参ります。

 

障害者雇用促進法 法1条

≪目的≫
障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でないものとの均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することが出来るようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、以て障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

男女雇用機会均等法 法1条

≪目的≫
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

因みに、法2条では、

1. 労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことが出来るようにすることをその基本的理念とする。

2. 事業主並びに国及び地方公共団体は、上記1に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

と、あります。法2条もトレ問や様々な練習テストなどでお目見えするものなので、併せて覚えておくと良いかもしれません。

 

女性活躍推進法 法1条

≪目的≫
女性の職業生活における活動の推進に関する法律(女性活躍推進法)は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(女性の職業生活における活躍)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

なお、この法律は、平成38年(令和8年)3月31日を限りに、その効力を失うことになっています。

この年号は、次世代育成支援対策推進法と逆にされて出題されたこともありました。

 

パートタイム・有期雇用労働法 法1条

≪目的≫
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することが出来るようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

育児・介護休業法 法1条

≪目的≫
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)は、育児休業及び介護休業に関する制度並びにこの看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、この養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等二関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、この養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、この養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

次世代育成支援対策推進法 法1条

≪目的≫
次世代育成支援対策推進法は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって時代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年7月16日に公布・施行され(一部除外)、平成37年(令和7年)3月31日を限りにその効力を失う。

女性活躍推進法と年号を入れ替える設問をよく目にしますので、気を付けてください。

因みに、法3条の基本理念と併せて覚えておくと、選択対策になると思います。

法3条 基本理念
次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

 

次回へ続く →社保編へ

さて、労働編の法1条の一部ですが、ひととおり列挙して参りました。
あとは、ひたすらこの文章と言い回しに慣れるしかないのですよね。

次回は、社会保険に関する一般常識の法1条に参ります。

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