社会保険労務士の勉強 -一般常識 vol.4-

目次
基本条文 -社保編 vol.1-
さていよいよ最後の科目、社保編の一般常識に入りました。
法1条シリーズ最終章です。
と言うことで、参ります。
国民健康保険法 法1条・法2条
≪目的≫
今回の目的は、法1条と法2条に分かれており、セットで覚えておくと良いと思われるため、あえて、法1条と法2条併記します。
法1条
国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民健康保険の向上に寄与することを目的とする。
法2条
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとされている。
※ 国民健康保険には、健康保険法と違い、【被扶養者】という概念がありません。
全員が、例外なく(赤ちゃんから老人まで)被保険者となります。
高齢者医療確保法 法1条
≪目的≫
高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保険の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
介護保険法 法1条
≪目的≫
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスの係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
船員保険法 法1条
≪目的≫
船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
児童手当法 法1条
児童手当法は、子ども・子育て支援法に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
次回へ続く 後半戦へ
最終科目も後半戦に突入致します。
次回は、【社会保険労務士法】から参ります。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。