社会保険労務士の勉強 -一般常識 vol.1-

 

基本の条文

労働編、社保編と続けてきました「条文」シリーズ、いよいよ最後の砦、一般常識編に突入です。
一般常識には、条文1に関して、今まで勉強してきた中では、労働編だけでも20弱、10個前後あるように見受けられます。

ということで、今回も参ります。

 

労働契約法 法1条

≪目的≫
労働契約法は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

 

労働時間等設定改善法 法1条

≪目的≫
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定すると共に、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

個別労働関係紛争解決促進法 法1条

≪目的≫
個別労働関係紛争解決促進法は、労働条件その他労働関係に関する事項についてここの労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

※ あっせんについては、厚生労働省の「中央労働委員会」のHPに、掲載があります。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/index.html

 

最低賃金法 法1条

≪目的≫
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を補償することにより、労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

※ 労働基準法の最低賃金は、この法律を元に定められております。

昨今、テレビなどで報道されております、「最低賃金」は、ここからきております。
今年の開始時期は正しく今月10月から改定です。
令和4年度の「地域別最低賃金」は、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」に掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

労働組合法 法1条

≪目的≫
労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

 

労働関係調整法 法1条

≪目的≫
労働関係調整法は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。

※ 労働争議とは?
法6条にありますが、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する恐れがある状態をいう。」と、定められています。

※ 争議行為とは?
法7条にありますが、「この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいう。」と定められています。

 

次回へ続く

労働編まだまだ続きます。
次回は、労働施策総合推進法から参ります。

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