社会保険労務士の勉強 -被保険者の適用除外-

 

被保険者の適用除外

健康保険や厚生年金保険にて、被保険者となることが出来ない者(適用除外)がいます。
この方は、適用除外に該当したときに、被保険者とされません。

 

適用を除外される者

下記に該当する者は、原則適用を除外されますが、一定の条件に該当すると、被保険者となる場合があります。

① 臨時に使用される者
ア 日々雇い入れられる者 → 『1ヶ月を超えて』引き続き使用されることとなった場合は、『そのときから』被保険者となる
イ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 → 『所定の期間を超えて』引き続き使用されることとなった場合は、『そのときから』被保険者となる

② 季節的業務に(4ヶ月以内の期間を定めて)使用される者 → 『当初から継続して4ヶ月を超える予定』で使用される場合は、『当初から』被保険者となる。

③ 臨時的事業の事業所に(6ヶ月以内の期間を定めて)使用される者 → 『当初から継続して6ヶ月を超える予定』で使用される場合は、『当初きから』被保険者となる。

※ ②、③については、途中で期間が延長されたとしても、当初からの予定でない限りは、被保険者になることはありません。

 

被保険者になり得ない者

下記の者は、健康保険や厚生年金の被保険者になることは出来ないため、国民健康保険・国民年金の被保険者になります。

④ 所在地が一定しない事業所に使用される者

⑤ 事業所に使用される者であっても、1週間の所定労働時間が同一事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者、又は、1ヶ月の所定労働日数が、同一事業所に使用される通常の労働者の1ヶ月の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、更に下記の『いずれか』に該当する者

ア 1週間の所定労働時間が20時間未満
イ 当該事業所に継続1年以上使用される見込がない
ウ 報酬が、8万8千円未満である
エ 学校教育法に規定する高等学校の生徒・大学の学生その他、厚生労働省令で定める者(いわゆるアルバイト)
オ 健保においては、特定適用事業所(500人超)に使用されていないこと

 

健康保険特有の適用除外者

健康保険では、上記の他被保険者になることが出来ない者がいます。

⑥ 船員保険の被保険者(疾病にに継続被保険者を除く)
厚生年金の被保険者では、臨時・季節的業務に使用される者であっても、船舶所有者に使用される船員であるときは、適用除外とはなりません。

⑦ 国民健康保険組合の事業所に使用される者(医師国保、土建国保が法人化した場合など)

⑧ 厚生労働大臣、眷顧保険組合又は共済組合の承認を受け、一定期間国民健康保険の被保険者となった者

⑨ 後期高齢者医療の被保険者等(75歳以上は、後期高齢者医療資格が優先されます)

 

まとめ

被保険者になることが出来ない者について、まとめてみると健康保険と厚生年金で共通のものと違うところがあることに気がつきます。

整理して、一覧表にしてみると良いかもしれませんね。

 

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