社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.9-

 

厚生年金5

厚生年金保険の標準報酬月額についてのおさらいをします。

 

標準報酬月額とは

≪標準報酬月額≫
健康保険でも、その保険料の計算の基礎となるものが標準報酬月額です。
健康保険よりも範囲が狭いことが特徴です。
これは、老後において所得に格差が生じないための措置だそうです。

標準報酬月額は、被保険者の実際の報酬月額に対して、

最低額:88,000円
最高額:650,000円
32等級

の等級区分で算出します。

因みに、健康保険は
最低額:58,000円(日雇特例被保険者:3,000円)
最高額:1,390,000円(日雇特例被保険者:24,750円)
50等級(日雇特例被保険者:11等級)

≪等級区分の改定≫
毎年、3月31日において、全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合であって、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法の標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことが出来るとされています。

※ 因みに、健康保険法の場合は、100分の200ではなく100分の1.5を超える状態が継続することと、3月31日において、改訂後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回らないことという、更なる条件があります。(採用は9月1日から)

 

標準賞与額とは

≪標準賞与額≫
標準報酬月額同様、保険給付の算定の基礎となる報酬賞与額の決定に際しても、健康保険との違いがあります。

ボーナス支払の都度、賞与額の1,000円未満端数切り捨てた金額にて、その金額が150万円を上限として算出します。

因みに、健康保険は、
1,000円未満端数切り捨てた金額にて、年度累計額が573万円上限として算出します。
(日雇特例被保険者の場合は、40万円です)

≪上限の改定≫
標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときに、標準賞与額の上限は、政令で定める額とされます。

 

報酬月額算定に際しての特例

同時に二以上の事業所で報酬を受ける場合において、その報酬月額の算定は、各事業所毎に算定した金額の合計額をもって、被保険者の報酬月額を決定します。

また、被保険者の報酬月額が、定時決定の規定により算定することが困難である、又は算定された被保険者報酬月額が著しく不当であるときは、規定にかかわらず、実施機関が算定する額を被保険者の報酬月額とすることになっています。
これは、健康保険と同じ扱いです。

 

船員たる被保険者の標準報酬月額

船員たる被保険者の標準報酬月額の決定や改定については、船員特有の特性に配慮した規定があるので、船員保険法を優先します。

 

まとめ

厚生年金の標準報酬月額や標準賞与額の決定について、健康保険法とは異なる部分が多いですが、健康保険法を準用する部分もありますので、違いを抑えておかなければいけませんね。

 

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