社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.8-

 

国民年金4

国民年金保険は、選択式及び択一式においては、相性が良いのかそれなりに点数を獲得することが出来たのですが、それでも、詰めの甘さが出る結果となっています。
相性が良いのなら、やはり選択式も択一式も両方満点を取りたいものです。

と言うことで、今日も張り切って参りましょう。

 

罰則規定

今年の社労士試験の択一式において、初っぱなから罰則問題が勃発しました。
過料や罰金は、ほとんどノーマークでしたので、感覚で解答して見事に玉砕しました。

やはり、きちんと押えておかなければならないものですね。
テキストは参考でしたので軽く読む程度でしたが、この手のものは、もう少し慣れ親しんでおかないといざというときに歯が立ちません。

どうしても、『無理!!!』な場合は、この問題は見なかったことにするのも、ひとつの手ですが、あえて、なじませておこうと思います。

 

不正受給者への罰則 法111条

偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

虚偽の届出をした被保険者等への罰則 法112条

以下いずれかに該当する者は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。

1. 法12条の届出の規定に違反して、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について、虚偽の届出をした被保険者

2. 法12条の届出の規定により届出をする場合に虚偽の届出をした世帯主

3. 法106条1項の被保険者に関する調査の規定により資産若しくは収入の状況に関する書類その他の物件の提出を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の書類その他の物件を提出し、又は当該職員(日本年金機構の職員を含む。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をした被保険者

 

届出をしなかった被保険者等への罰則 法113条

法12条の届出の規定に違反して、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項について、届出をしなかった被保険者は、30万円以下の罰金に処せられる。
ただし、世帯主から届出がなされたときは、罰せられない。

※ 虚偽の届出をした被保険者よりやや刑罰が軽くなっているようです。

 

徴収職員の質問答弁違反等への罰則 法113条の2

以下いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処せられる。

1. 法95条の徴収の規定によりその例による者とされる国税徴収法の規定による徴収職員の質問に対して、答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき

2. 法95条の徴収の規定によりその例による者とされる国税徴収法の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示したとき

3. 住民基本台帳法の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき

4. 指定全額免除申請事務取扱者の秘密保持義務の規定に違反したとき

5. 保険料納付確認団体の秘密保持義務の規定に違反したとき

 

行政罰 法114条

以下のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処せられる。

1. 法105条1項の届出等の規定に違反して、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項以外の事項について、届出をしなかった被保険者。
ただし、世帯主から届出がなされたときは、罰せられない。

2. 法105条1項の届出等の規定に違反して、資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項以外の事項について、虚偽の届出をした被保険者。

3. 法105条2項の届出等において準用する方12条2項の規定により届出をする場合に、虚偽の届出をした世帯主

4. 法105条4項の届出等の規定に違反して届出をしなかった戸籍法の規定による届出義務者

 

まとめ

罰則については、懲役がつくのか、罰金なのか、過料なのか、期間は?金額は?と様々覚えづらいところがあります。

今回記載したほかにも、当然に罰則や罰金の規定があります。
やっぱり、覚えきれないので、トレ問に出てきたものだけを押えておくようにしようかな?と思っています。

≪本文中の語彙について≫
法12条の届出 = 補保険者資格に関する届出(第1号及び第3号被保険者)
資格の得喪 / 種別の変更 / 氏名及び住所の変更

法95条の徴収 = 保険料その他徴収金は、別段の規定があるものを除き、国税徴収の例によって徴収される

法105条1項・2項 = 第3号被保険者に関する届出
その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときには種別確認の届出が必要

法105条4項
被保険者が死亡した際に、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出報告をする

 

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