社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.7-

 

厚生年金4

今回の社会保険労務士試験にて、一番できが悪かったのがこの、厚生年金でした。
色々なことが焦りとともにごちゃまぜになり、正しい判断が出来なくなっていたということが敗因と思われますが、何より、きちんと抑えるべきところを押え切れていなかった。
覚えておかなければならないことが覚え切れていなかった、まさにこれにつきますね。

焦っても、体に染みつかせてしまえば、本能的に正しい答えが選び取れるはず。

と言うことで、参ります。

 

高齢任意加入被保険者

国民年金では65歳以上70歳未満の高齢者が、その受給権を取得できないときに加入できるものとして、特例任意加入被保険者というものが存在していましたが、厚生年金にも似たようなものがあります。

それが、高齢任意加入被保険者です。

厚生年金では、70歳未満の者は、任意単独被保険者として厚生年金の被保険者になることが出来ますが、70歳以上になると原則被保険者になれないが、老齢又は退職を支給事由とする年金給付を受けるための受給資格期間を満たしていない場合に限り、一定要件を満たせば、受給資格期間を得るまでの間、被保険者になることが出来ます。

 

資格要件

高齢任意加入被保険者には、2通りあります。

① 適用事業所に使用される70歳以上の者
② 適用事業所『以外』の事業所に使用される70歳以上の者

①又は②に該当する者が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない場合(受給期間が不足している場合)
※ このため、障害給付や遺族給付を貰っていたとしても問題はないです。

① 実施機関に申し出(事業主の同意は不要)
② 事業所の事業主の同意 + 厚生労働大臣の認可

ここで注目すべきは、国民年金の特例任意加入被保険者の場合は、昭和40年4月1日以前という年齢要件がありましたが、厚生年金にはこのような年齢要件がないということです。

 

保険料の負担と納付義務

 高齢任意加入被保険者になると、自ら資格喪失の申し出及び認可を受ける場合を除き、基本的に当然被保険者と同じ扱いになります。

≪保険料の負担について≫
 適用事業所以外の高齢任意加入被保険者は、事業主の同意を得ているため、当然被保険者と同様保険料は折半負担になります。

 適用事業所の高齢任意加入被保険者の場合、原則は、実施機関に申し出ることだけで高齢任意加入被保険者になっているため、保険料の負担は全額自己負担ですし、納付は自ら行わなければなりません。

 けれども、法附則第4条の3にあるように、「適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第84条の規定(保険料の源泉控除)は、適用しない。

 ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。」
とあるように、事業主が同意をしたときには、事業主が保険料の半額を負担し、かつ、事業主が保険料を納付する義務を追うことになります。

 これについては、更に、『事業主は、被保険者の同意を得て、将来に向かって同意を撤回することができる。』というものがあります。

※ 折半負担は、当事者である高齢任意加入被保険者と事業主との『同意』から始まっているものなので、事業主は、高齢任意加入被保険者が『同意』をすれば、折半負担を解除することも出来ます。

 しかしながら、適用事業所以外の高齢任意加入被保険者に係る同意の場合は、撤回することが出来ません。
 事業主の同意 + 厚生労働大臣の認可 がセットになって初めて高齢任意加入被保険者になることが出来るものだからです。

 

保険料の納期限

 毎月の保険料は、翌月末日までに行わなければならない。
 翌月末日までに行うのは、任意単独被保険者も、高齢任意加入被保険者も同じです。

 因みに、当月10日までに納付しなければならないのは、健康保険の任意加入被保険者であるので、注意が必要です。

 

資格喪失の申出及び認可

高齢任意加入被保険者は、実施機関に申出るか厚生労働大臣の認可を得て、その資格を喪失することが出来ます。

① 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、実施機関に申出
② 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、厚生労働大臣の認可

※ ここで注目すべきは、②の適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、資格取得の際には事業主の同意が必要でしたが、喪失の場合には同意が不要であると言うことです。
資格取得の際には、保険料を折半して貰う兼ね合いから同意が必要でしたが、資格を喪失すると言うことは、事業主が保険料を折半しなくても良くなるので、同意が不要であるということのようです。

 

資格の得喪

最後に、高齢任意加入被保険者の資格の取得と喪失については、前回少し触れていると思いますが、高齢任意加入被保険者をまとめるに当たり、改めて記載しておきます。

≪資格の取得≫
① 適用事業所の高齢任意加入被保険者 申出が実施機関に受理された『その日』
② 適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者 厚生労働大臣の認可があった『その日』

≪資格の喪失≫
● 共通
1)翌日喪失
死亡
その事業所又は船舶に使用されなくなった
適用除外の規定に該当した
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得

2)当日喪失
上記該当日に更に被保険者になった

① 適用事業所の高齢任意加入被保険者
1)翌日喪失
その事業所が、任意適用の取消しの認可を受けた
資格喪失の申出が受理された

2)当日喪失
上記該当した日にさらに被保険者になった

3)保険料納期限の属する月の前月の末日
保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を滞納し、督促状に指定された期限までに、保険料を納付しない

② 適用事業所以外の高齢任意加入被保険者
1)翌日喪失
資格喪失の申請が厚生労働大臣に認可された

2)当日喪失
その該当した日に更に被保険者になった

 

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