社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.5-

 

厚生年金3

厚生年金保険の被保険者資格について、厚生年金保険に加入したときと厚生年金保険を外れたときの資格の得喪の時期は、被保険者期間を算出する上で重要になります。
その、資格の得喪について。

それでは、参ります。

 

資格の取得

資格の取得日は、全ての被保険者共通で、『当日』です。
あとは、取得事由について下記に該当したときとなります。

≪当然被保険者≫
① 適用事業所に使用されるようになった
② 事業所が、適用事業所になった
③ 適用除外の規定に該当しなくなった

≪任意単独被保険者≫
厚生労働大臣の認可があった

≪適用事業所の高齢任意加入被保険者≫
高齢任意加入被保険者になる申し出が、実施機関に受理された

≪適用事業所以外の事業所の高齢任意加入被保険者≫
厚生労働大臣の認可を受けた

≪任意特定適用事業所≫
強制適用事業所以外の事業所の事業主の認可申請
事業所に使用される者の2分の1以上の同意
厚生労働大臣の認可

これを踏まえた上で、
申し出が受理された『日』に、被保険者資格を取得する

 

資格の喪失

反対に、資格の喪失については、それぞれに原則と例外があるので、押えどころです。

≪当然被保険者≫
原則 『翌日喪失』
① 死亡
② 事業所又は船舶に使用されなくなった
③ 事業所が任意適用の取消しの認可を受けた
④ 適用除外の規定に該当

例外 『当日喪失』
⑤ ②から④に該当した日に、更に被保険者の資格を取得
⑥ 70歳に到達

≪特定適用事業所不該当・任意特定適用事業所取消し の申出≫
申し出が受理された日の『翌日』に、被保険者資格を喪失する

≪任意単独被保険者≫
原則 『翌日喪失』
① 死亡
② 事業所又は船舶に使用されなくなった
③ 資格喪失についての認可があった(自分で申出て、厚生労働大臣のお墨付きをもらった場合)
④ 適用除外の規定に該当

例外 『当日喪失』
⑤ ②から④に該当した日に、更に被保険者の資格を取得
⑥ 70歳に到達

≪高齢任意加入被保険者≫
原則 『翌日喪失』
① 死亡
② 事業所又は船舶に使用されなくなった
③ 適用除外の規定に該当
④ 老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得

例外 『当日喪失』
⑤ ②から④に該当した日に、更に被保険者の資格を取得

※ 70歳到達という年齢到達での喪失はなし
年金の受給権を得るために延長して加入しているので、受給権を取得したら終了

≪適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者≫
原則 『翌日喪失』
① 事業所が任意適用の取消しの認可を受けた
② 資格喪失の申し出が受理された

例外 『当日喪失』
③ ①又は②に該当した日に、更に被保険者資格を取得

例外の例外 『保険料納期限の属する月の前月の末日』
④ 保険料(初めて納付するべき保険料を除く)を滞納し、更に、督促状に指定された期限までに、保険料を納付しなかった場合

また、初めての納付を怠って、督促状の期限にも納付しなかったら、高齢任意加入被保険者になる意思なしと判断されるので、最初から高齢任意加入被保険者でなかったものとみなされます。

ただし、保険料の半額を事業主が負担することにつき事業主が同意している場合は、事業主の責任になるので、保険料を滞納したとしても資格の喪失はありません。

≪適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者≫
原則 『翌日喪失』
① 資格喪失の申請が認可された

例外 『当日喪失』
② ①に該当した日に、更に被保険者資格を取得

ただし、適用事業所以外の事業所が適用事業所になった場合にあっては、資格喪失はありません。

※ 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者については、保険料滞納の資格喪失はありません
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、その資格を取得する際に、事業主の同意を得て、当然被保険者と同じ扱いとなっているので、納付義務は事業主が負っています。そのために、被保険者資格を喪失することがないのです。

 

種別変更による資格の得喪

同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3三号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、被保険者の種別ごとに適用されます。

 

異なる被保険者の種別に係る資格の得喪

第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者は、同時に、第1号厚生年金被保険者の資格を取得しません。

第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、『その日』に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失します。

 

まとめ

資格の得喪について、取得はおしなべて『当日』であるのに対し、喪失はそれぞれに『当日』と『翌日』、場合によっては、『納期限の属する月の前月の末日』なるものまで登場します。

喪失は、原則『翌日』ですので、原則以外を押えておけばそれ以外が全て『翌日』であると判別できると思います。

 

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