社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.4-

目次
国民年金2
国民年金は、将来私たちが頂く年金の基本となるものなので、よく知っておきたいという気持ちがありますが、聞けば聞くほどよくわからないと言うこともあります。
年金事務所でも図解やイラストでわかりやすいように教えて下さいますが、社労士の勉強をするからには、より深く知りたいものです。
今日も楽しく、いざ参る。
保険料納付の免除
国民年金保険は、全国民が加入する保険ですので、全員が余裕でその金額を納付することが出来るわけではありません。また、納付能力があったとしても、特別な事由により納付することが困難になることが発生することもあります。
そのようなときに、その状況に応じて保険料を免除してくれる仕組みがあります。
大別して、3つあります。
① 産前産後免除 → 次世代育成支援対策推進法の施行に伴い創設された免除のこと
② 法定免除 → 法律上当然に免除されるもので、支払能力に応じて適用される免除
③ 申請免除 → 本人の申請による免除で、支払能力に応じて適用される免除
※ 免除の優先順位は、表の①から③の通り
産前産後免除
第1号被保険者が出産をした際、出産前後の一定期間の保険料を納付することを要しないとしたもの。
納付することを要しないけれど、保険料納付済期間に算入するもので、被保険者の所得にかかわらず免除を受けることが出来るものである。
期間は、出産の予定日(又は出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合3ヶ月前)から出産予定月の翌々月まで、この間の保険料は、納付することを要しない。
届出は、出産予定日の6ヶ月前からすることが出来る。
法定免除
対象となる者は、被保険者が、以下いずれかの免除事由に該当するに至ったときに適用される
① 以下アからウの障害を支給事由とする年金給付の受給権者
ア 障害基礎年金(1級又は2級限定)
イ 障害厚生年金又は障害共済年金等(1級又は2級限定)
ウ 旧法による障害年金等
② 生活保護法による生活扶助その他の援助であって、一定のものを受ける者
③ 一定の施設に入所している(国立OR国立以外のハンセン病療養所など)
免除は、免除事由に該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで(既に納付済みのものは除く)の保険料について、納付することを要しないが、被保険者又は被保険者であった者からの保険料を納付する申し出があったときは、申し出のあった期間にかかる保険料に限り、免除が適用されない。(つまり、納付可能となる)
該当、非該当の届出は、14日以内に管轄の市町村長に行うものとする。
申請免除
申請免除の種類は6種類
① 申請全額免除
② 申請4分の3免除
③ 申請半額免除
④ 申請4分の1免除
⑤ 納付猶予
⑥ 学生納付特例
いずれの場合も、免除事由に該当した場合において、被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣に申請して適用されるものである。
そしてこれは、申請のあった日以後、保険料にかかる期間を保険料免除期間に算入することが出来る。
ただし、追納に係る期間を除くものとする。

まとめ
免除期間は、特に申請免除においては覚える数字が多いので、整理して覚えなければ、と思いました。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。