社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.3-

 

厚生年金1

年金には、2通りあります。
「国民年金」と「厚生年金」

今回は、厚生年金について、勉強していきたいと思います。

と言うことで、参ります。

 

被保険者期間の計算について

≪原則≫
原則的な計算方法として、月単位での計算をします。
資格取得日が月の末日でも、その月は1月とカウントします。反対に、資格喪失日が月の末日でも、その月はカウントしません。

被保険者期間の計算に当たっては、被保険者の資格を「取得した月」から、「喪失した月の前月」までが、被保険者期間として参入されます。

≪同月得喪≫
同月中の資格の取得と喪失があった場合には、1ヶ月としてカウントしますが、喪失した同じ月に別の会社で被保険者となる場合や、国民年金の被保険者(第2号を除く)になる場合は、資格の得喪を行った種別でのカウントはされません。

≪第1号から第4号へ種別の変更≫
被保険者の種別に変更があった月は、変更後の種別の被保険者になります。(つまり、4号)
また、同一の月において、2回以上種別の変更があった場合は、最後の種別の被保険者として認識されます。

 

第3種被保険者期間の経過措置

厚生年金は、以下の被保険者種別があります。
第1号厚生年金被保険者:普通のサラリーマン
第2号厚生年金被保険者:国家公務員共済組合の組合員
第3号厚生年金被保険者:地方公務員共済組合の組合員
第4号厚生年金被保険者:私立学校教職員共済脳歩規定による私立学校教職員共済制度の加入者

そして、第1号厚生年金被保険者においては、
第1種被保険者:男子被保険者
第2種被保険者:女子被保険者
第3種被保険者:坑内作業に従事する被保険者
第4種被保険者:被保険者資格を喪失した後の任意継続被保険者(旧厚生年金制度でのものであり、現在は経過措置該当者のみ)
船員任意継続被保険者(旧船員保険法の年金任意継続被保険者)

この中で、第3種被保険者にあたる、坑内作業に従事する被保険者や船舶に使用される被保険者は、その職務内容や労働環境が厳しく、労働できる期間が短いことから、他の被保険者より有利な計算方法がされていました。
ただし、この特例は昭和60年法改正で廃止され、現在は経過措置としてのみ使われています。

被保険者期間の計算方法は、
昭和61年3月まで: 原則通りの被保険者期間 × 3分の4
昭和61年4月から平成3年3月まで:原則通りの被保険者期間 × 5分の6
平成3年4月以降:原則通りの被保険者期間

 

第3種被保険者期間の戦時加算

今や補足的なものになりますが、太平洋戦争末期に動員された過酷な労働の代償措置として、昭和19年1月1日から昭和20年8月31日までの坑内員であった期間は、さらに優遇措置がとられています。

第3種の特例の期間 × 3分の1

 

旧共済組合員期間の特例

これも戦争がらみになると思われるので、参考までに。
旧陸軍共済組合等の組合員であった期間で、昭和17年6月から昭和20年8月までの期間がある場合、厚生年金の被保険者期間とみなす特例があります。
この場合は、坑内員や船員である被保険者期間ではなく、一般の厚生年金保険の被保険者期間としてみなし措置がなされます。

ただし、2階建て部分の1階部分のみの適用。
つまり、報酬比例部分にはこの措置はなく、定額部分の計算の場合にのみ、旧教債組合員期間が参入されることとなります。

 

次回へ続く

第3種絡みは、年号の穴埋めか、被保険者期間の算出等で出題されることがあります。
頭の片隅に置いておくと良いかもしれませんね。

 

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