社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.2-

 

国民年金法

国民年金法について、最初から一つひとつ見ていくと言うより、私の覚え書きとして、このブログを活用したいと思いますので、独断と偏見で覚えづらいところから見ていこうと思います。

と言うことで、本日も元気に参ります。

 

保険料について

国民年金法の第1号被保険者について、政府は、国民年金事業に要する費用に充てるために、保険料を徴収します。

この徴収期間は、被保険者の資格を取得した月から喪失した月の前月までの各月につき、徴収されるものです。

 

保険料の納付義務者

保険料の納付義務者は、言わずと知れた第1号被保険者本人
それと、被保険者の属する世帯主・配偶者のどちらか一方も連帯して納付義務を負います。
保険料の納付義務者が必ずしも世帯主とは限らないため、このような記載がされております。

配偶者は、一蓮托生ということで、連帯責任において納付義務を負うことになっています。

 

保険料の納期限

毎月の保険料は、翌月末日までに納付する義務を負います。
健康保険も、同じ翌日末日までの納付です。

この保険料は、毎月出なくても、6ヶ月あるいは、1年分をまとめて納付することも出来ます。
納付書が届けられたときに、「毎月用」と「半年用」と「一年分全納用」の3種類の納付書が封書で来るので、かなり厚みがあるものを見たことがあるのではないでしょうか?

更に、1年分のみならず、2年分をまとめて納付することも出来ます。
この場合、口座振替だけではなく、クレジットカードでの納付も可能となりました。

この、まとめて納付の場合、若干のメリットがあります。
それが、年4分の利率で各月の期間に応じて割り引かれた合計額を控除した額が、前もってお支払いする(前納)保険料額となるのです。

前納に係る納付済みとみなされる期間は、その前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされます。

この、前納に係るみなし期間は、健康保険と国民年金では扱いが異なるので注意が必要です。

国民年金 → 前納に係る各月が経過した際(月末)
健康保険 → 前納に係る期間の各月の初日が到来したとき(月初)

 

次回へ続く → 保険料納付の免除へ

保険料は、納付しなければ納付済みと認められませんが、一定の要件を満たす者は保険料納付の免除を受けることが出来ます。

この、免除について次回まとめてみようと思います。

 

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