社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.13-

目次
厚生年金7-加給年金額について
老齢厚生年金と障害厚生年金には、加給年金額が加算されます。
この定義について、いまひとつあいまいなので、今日はまず、老齢厚生年金の方をおさらいします。
特別支給の老齢厚生年金の加給年金額
老齢厚生年金における加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者に、加算対象となる配偶者や子を要しているときに加算されるものです。
加給年金額は、「定額部分」とセットでの加算のため、定額部分を持たない人はこの対象となりません。
つまり、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの間にある方限定です。
その要件は、
① 年金額の構成として、報酬比例部分 + 定額部分 ← 合算した額によります
② 被保険者期間の月数は、240ヶ月以上(つまり20年以上)働いていることが条件です。
加算対象者
加算対象となる者は、老齢厚生年金の受給権者の配偶者又は子であり、
共通の要件としては、老齢厚生年金(定額部分)を受給することとなった当時において、被保険者によって生計を維持していたこと
配偶者においては、65歳未満であること
※ 配偶者が65歳以上である場合は、本人が老齢基礎年金の受給権を得るためにこの加算は出来ません
子においては、
① 18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にあること
② 20歳未満で、障害等級1級又は2級の障害状態にあること
以上の認定は、受給することとなった当時において、被保険者期間の月数が240ヶ月未満である場合は、退職改定によって240ヶ月以上となるに至ったときに、生計維持認定を行うものです。
また、大正15年4月1日以前生まれの配偶者については、65歳未満という年齢制限が適用されません。
加給年金額
≪配偶者への加給年金額≫
● 原則
224,700円×改定率
● 受給権者の生年月日が昭和9年4月2日以降
224,700円×改定率+特別加算額
※ 特別加算額は、夫婦共に65歳以上である場合の、世帯としての年金水準と妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給する前の世帯としての年金水準の格差是正のために行われるものなので、生年月日に応じて年齢が古い方ほどその額は安くなり、昭和18年4月2日以降に生まれた者ほど高くなります。
※ 金額の端数は、50円未満切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げをします。
≪子への加給年金額≫
2人目まで 各々224,700円×改定率
3人目以降 各々74,900円×改定率
※ 胎児であった子が主唱した場合においては、生計維持関係を認められますが、受給することとなったときに遡るのではなく、出生の月の翌月からの改定となります。
配偶者に係る支給停止要件
配偶者が以下の要件に該当する場合においては、加給年金額の支給が停止されます。
① 老齢厚生年金又は退職共済年金(被保険者期間等240ヶ月以上ある)等を受けることが出来るとき
② 障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金等を受けることが出来る
※ 加算対象配偶者が、繰上支給の老齢基礎年金を受けられる場合でも、加給年金額の支給停止はありません。
また、障害を支給事由とする給付の全額を支給停止されている場合には、加給年金額は支給停止されません。
では、どういう場合に支給停止になるかというと、
老齢厚生年金等の老齢・退職を支給事由とする給付の受給権を有する場合には、その全額が支給停止されたとしても、加給年金額に相当する部分の支給を停止します。
消滅
≪共通の消滅事由≫
① 死亡
② 被保険者による生計維持状態がやんだとき
≪配偶者のみの消滅事由≫
① 離婚や婚姻の取り消しを行ったとき
② 65歳に達したとき(大正15年4月1日以前生まれの場合は消滅しない)
≪子の消滅事由≫
① 婚姻
② 受給権者の配偶者『以外』の養子になった場合
③ 養子縁組による子が離縁
④ 18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した場合。(このときに障害等級1-2級ならばセーフ)
⑤ 障害等級1級-2級の障害の状態がやんだとき(18歳に達した日以後最初の3月31日以前の場合はセーフ)
⑥ 20歳に達したとき
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この場合、その該当月の翌月から年金額の改定がおこなわれます。


人生100年時代に折り返し地点に立った50代。あと50年を明るく楽しくPPK(ピンピンコロリ)と生きるために、いつまでも自分の二本の足で動ける元気な身体といつも笑顔あふれる美しさと好奇心に満ちた柔軟な心を作るため日夜努力を惜しまない50女の日常。