社会保険労務士の勉強 -毎日年金 vol.12-

 

国民年金6

国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者がいます。
第1号被保険者が、国民年金の代表的な被保険者であります。20歳以上60歳未満で、国内居住要件その他の要件を満たすと、第1号被保険者となります。

第2号被保険者は、いわゆるサラリーマンの方の国民年金での被保険者という位置づけです。
居住要件や年齢に限定はありません。(65歳以上の老齢給付の受給権者は除かれます。)

そして、第3号被保険者、こちらは第2号被保険者の配偶者という位置づけです。
今回はこの第3号についておさらいしてみたいと思います。

 

第3号被保険者になるためには

以下①から③の条件を満たす者は、事業主に届け出ることによって被保険者となることが出来ます

① 第2号被保険者の配偶者
※ 日本国内に住所を有する者、又は外国において留学する学生、その他日本国内に住所を有しないけれど、渡航目的等諸事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、厚生労働省令で定める者(国籍要件は設けられていません)

② 主として、第2号被保険者の収入により生計を維持する者
(被扶養配偶者といい、事実婚含みます。)
※ 第2号被保険者である者、その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由があるものとして、厚生労働省令で定める者を除く(医療滞在ビザや観光・保養目的のビザで来日した者のこと)

③ 20歳以上60歳未満の者

 

事実婚関係の要件

いわゆる内縁関係にあるもののこと。
婚姻の届出をしていないけれども、社会通念上、夫婦としての共同生活を営んでいてそれを認められる事実関係があり、以下の要件を満たすものであります。

① 当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること
② 当事者間に、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在すること。

※ 夫婦としての共同生活を成立させようとする意思と事実関係があること。

また、事実婚と認められる場合と認められない場合もあります。

③ 夫婦としての共同生活を成立させようとする意思と事実関係があっても、それが、反倫理的な場合は、認定されません。

④ 離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚が成立しているにもかかわらず、以前と変わらず事実婚状態にある者は事実婚関係があるとして認定されます。

⑤ いわゆる重婚関係にある者について、どちらとの事実婚が成立するかの判定は、届出による婚姻関係が、当事者間の離婚の合意に基づいて共同生活を解消していると認められているにもかかわらず、単に、未だに戸籍上の離婚届を提出していないという場合や、一方の悪意によって夫婦の共同生活はすでになされていない状態が概ね10年以上の長期にわたって継続していて、生活状況もその状態が固定化していると認められる場合、夫婦としての共同生活の実態をなしていないと認められるときに限って、内縁関係にある者に、事実婚関係を認めるものとされています。

内縁関係の重複の場合は、先に内縁関係にある者が事実婚の優先順位となりますが、それが形骸化している場合は、後順位に事実婚関係を認めるものとされています。

 

国内に生活の基礎があると認められる者

厚生労働省令にて、国内に生活の基礎ありと認められる者は、以下の通り。

① 外国において留学をする学生である
② 外国に赴任する第2号被保険者に同行するものである
③ 観光、保養、ボランティア活動等、就労以外の目的で一時的に海外に渡航するものである
④ 第2号被保険者が、外国に赴任している間に、現地で婚姻等をして第2号被保険者との身分関係が生じた場合、外国赴任の第2号被保険者に同行する者と認められるものである
⑤ その他、渡航目的やその他の事情を考慮して、日本国内に生活の基礎があると認められるものである

 

生計維持関係

生計維持関係の具体的な認定については、健康保険法等を土台として認定するので、日本年金機構がその認定を行います。

そのため、第3号被保険者としての届出に係る認定対象者が、健康保険や船員保険、又は共済組合の被扶養者として認定される場合は、被扶養配偶者として取扱われます。

収入要件についても、健康保険と同様に、恒常的な収入(恩給、年金、給与、傷病手当金、失業給付金、資産所得等継続して収入として得られるもの)全てについて、年間収入が、130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に認定されます。

また、この条件に該当しなくても、年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合であって、被保険者がその世帯の生計維持の中心的な役割を満たしていると認定されるときに、生計維持関係が認められます。

※ 所得(給与所得、年金、恩給等)については、控除前の総額が収入として扱われます。

 

まとめ

第3号被保険者をまとめてみると、

① 年齢は、20歳以上60歳未満
② 国内居住要件を満たし、国籍は不問
③ 第1号被保険者の配偶者は、第3号被保険者にはなれません
(全員が第1号被保険者なので)
④ 適用を除外すべき特別の理由がある場合は適用除外となります
⑤ 配偶者である第2号被保険者の年齢は不問です
つまり、配偶者である第2号被保険者が18歳でも、第3号被保険者となる本人が20歳以上60歳未満であれば、第3号被保険者になれます

 

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