社会保険労務士の勉強 -労災保険-

 

労災保険の給付基礎日額について

労災保険にて、保険給付の算定の基礎として用いられる給付基礎日額は、スライド制又は、年齢階層別の最低・最高限度額の規定が適用されます。
この発動要件については、年金給付と休業給付で違いがあるのですが、この判別が混ざってしまってなかなかのくせ者なのです。
試験でも度々取り上げられているものですので、しっかりと覚えておかなければと思うのですが、これがまた覚えては忘れの繰り返しになるのです。

今一度おさらいして、整理してみたいと思います。

 

年金給付基礎日額

≪スライド制≫
対象:年金・一時金・葬祭
基礎資料:毎月勤労統計の平均給与額
発動要件:完全自動スライド
改定時期:算定事由発生日の属する年度の『翌々年度の8月以降

≪年齢階層別の最低・最高限度額≫
対象:年金(一時金はありません
基礎資料:賃金構造基本統計調査
発動要件:労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る
最低限度額を下回る or 最高限度額を上回る
改定時期:8月1日(保険給付支給する月の属する年度)

※ 遺族(補償)当年金を支給すべき場合、
『受給権者』ではなく、『労働者』がその死亡がなかったものとして、計算した場合の基準日における年齢となります。

 

休業給付基礎日額

≪スライド制≫
対象:制限なし
基礎資料:毎月勤労統計の平均給与額
発動要件:四半期毎の平均給与額が、算定事由発生日除くする四半期の平均給与額の
100分の110を超える or 100分の90を下る
改定時期:上昇・低下した四半期の翌々四半期の翌月

≪年齢階層別の最低・最高限度額≫
対象:療養開始から1年6ヶ月経過
基礎資料:賃金構造基本統計調査
発動要件:最低限度額を下回る or 最高限度額を上回る
改定時期:支給事由生じた日の属する四半期の初日

 

端数処理

計算をすると当然に端数が生じます。
この端数の処理の仕方については、下記の通り。

給付基礎日額に、1円未満の端数 → 1円に切り上げ

※ 給付基礎日額は端数切り上げですが、保険給付の額や年金立てる保険給付の支払月ごとの支払額については、1円未満の端数は切り捨てます。

 

その他の参考事項

年金給付基礎日額にて、前払一時金については、スライド率の適用は、請求時ではなく受給権発生時の率を使用します。

年齢階層別の最低・最高限度額の告示については、厚生労働大臣が、毎年、当該年度の7月31日までに告示することになっています。

 

まとめ

年金給付基礎日額は、スライド制は完全自動スライドであり、年齢階層別の最低・最高限度額は当初から適用されますが、休業給付基礎日額では、スライド制は10%を超えてであり、年齢階層別の最低・最高限度額については、1年6ヶ月経過しないと発動されません。

また、スライド制の翌々年度・翌々四半期なのか、年齢階層別の最低・最高限度額の当該年度の改定なのかが区別できるようにしておくことが大事です。

このところを押えておければ、この問題は解答へと導くことが出来ると思います。

 

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