社会保険労務士の勉強 -労働者と使用者-

 

労働者と使用者の定義

労働編を勉強していると、必ずと言って良いほど出てくるのが、
『労働者』と『使用者』
であります。

この2つのものが設問で出てくるのですが、似て非なる表現のため
なかなかやっかいです。

これもまた、ちょっとまとめていきたいと思います。

では、参ります。

 

労働基準法 労働者と使用者

労働者 職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われるもの

使用者
① 事業主
② 事業の経営担当者
③ その事業の労働者に関する事項について
事業主のために行為をするすべての者

 

労働安全衛生法 労働者と事業者

労働者 労働基準法と同じ
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われるもの

事業主 事業を行う者で、労働者を使用するもの

事業主=経営主体
個人企業なら企業主個人
会社その他法人組織なら法人そのもの

 

労働契約法 労働者と使用者

労働者 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者

使用者 その使用する労働者に対して、賃金を支払う者

 

最低賃金法 労働者と使用者

労働者 労働基準法の労働者と同じ
職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われるもの
(同居の親族のみを使用する事業や事務所に使用される者及び家事使用人除く)

使用者 労働基準法の使用者と同じ
① 事業主
② 事業の経営担当者
③ その事業の労働者に関する事項について
事業主のために行為をするすべての者

 

まとめ

思い浮かぶものを並べてみましたが、随時見つけ次第付け足そうと思います。
労働基準法と同じという法令もいくつかありましたので、違うものを押えておくと良いかもしれませんね。

 

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